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CATVチューナー 法律的な問題について

CATVチューナー法律的な問題

CATVチューナー法律的な問題
Q: 違法ではないのですか?
A: 法人日本ケーブルテレビ連盟より、「ケーブルテレビ会社の許諾なしに無断でスクランブルを解除する機能を装着した機械(CATVチューナー)を譲渡することは、不正競争防止法に違反する。」との通達 が出回っております。しかし不正競争防止法について調べた結果、不正競争防止法11条1項7号試験又は研究のための譲渡等であること →技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる不正競争防止法2条1項11号に規定する装置若しくはプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡等する行為は、不正競争行為に当たりません。販売することも購入することも、それ自体は全く違法性はありません。

日本では法律的に問題はなく、販売業者も購買者も自由に売買できます。
BS放送を韓国など外国で契約せず、無断受信しても問題がなく、また、某テレビ局では、大きなパラボナアンテナを作って、北朝鮮中央テレビを放送してますが、あれ自体も日本国内の法律では全く違法ではないそうです。電波法では個人使用の場合については問題ございません。罰則規定に基づく罰則が無いため、倫理上の問題やCATV会社の契約を遵守して、ご使用者本人の責任において設置してください。

ちなみに製造元のコメントとして、
『販売することも購入することも、それ自体は全く違法性はありません。日本では法律的に問題はなく、販売業者も購買者も自由に売買できます。ただケーブル会社との倫理的な問題はありますので、自己の責任で実験、研究に使用願います。』 とのコメントを頂いております。

 

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